ご売却物件募集

お客様の大切な資産を、お客様の暮らしに生かす。それが当社の「不動産売却」です。

ご売却のながれ

1.売却したい不動産がある。
2.フォーライフエステートウェルスに連絡する。
3.担当と売却物件について打ち合わせる日時を決める。
4.物件調査・ご希望等をお打ち合せ。ご売却内容を決定します。
5.媒介契約。全国の不動産業者・一般顧客へ向け広告をスタートします。

よくあるご質問

Q1. 売却しやすい時期は?
A1. 特にございません。誰が、いつ、どんな地域の、どんな物件を、いくらで欲しがっているのか、われわれ業者も売り物件販売前に知ることができたらどんなに良いことでしょうか。お客様とわたくしどもで良く話し合い、需要状況を見極めた上で、適正な対応を考えることが賢明かと思います。
Q2. 不動産会社はなにをしてくれるの?
A2. まず、お客様の良き相談者であることを第一に考えます。ご相談・ご依頼をお受けしますと、物件調査(現地・法務)・査定業務を行い、お客様へのご報告をさせていただきます。そして、ご売却へ向けての様々なご相談・売却金額・法務相談・税金相談などなど、様々なご不安・お悩みにお応えいたします。売却のご依頼をいただきますと、広告活動・物件管理等のアドバイス等を提供申し上げております。
Q3. 急いで売りたい
A3. 売却はお客様と不動産業者の共同作業です。不動産を急いで売りたい、いつまでにいくらでお売りになりたいか、など、具体的にご相談下さい。
Q4. 近所や知り合いに内緒で売りたい
A4. 可能です。看板も立てず、広告活動も業者内ネットワークのみに限定することが可能です。また、条件にもよりますが、買い取りが可能な場合もございます。
Q5. 買い取り制度ってどんなもの?
A5. 上手に不動産業者を利用できる仕組みです。たとえば、広い敷地を分割し複数の区画として販売していくような分譲行為はそもそも法的に個人が行うことが出来ませんので、そのような広さのある敷地の買い取りは通常良くあることです。また、優遇税制に間に合わせたいが適用期間が迫っていたり、中古住宅を売却したいが瑕疵担保責任を負いたくないので業者に買い取ってもらってすっきりしたい、など、様々なケースで買い取り制度が登場します。
Q6. 売却時にかかる費用は?
A6.

  1. 契約書印紙代
  2. 住民票・印鑑証明等の取得費用
  3. 未登記・権利証紛失・抵当権抹消・住所変更などがある場合の登記費用
  4. 不動産仲介手数料(買い取りの場合はかかりません)
  5. 古家解体・伐採・整地等を契約条件とした場合の費用
  6. 譲渡税(条件によりかからない場合もあります)などがございます。
Q7. ローン残高が多すぎる…
A7. 不動産価格が高かった頃に購入されたお客様もたくさんいらっしゃいます。ローンはそれほど減っていないけれど、不動産相場がどんどん下がって、売却額よりローン残のほうが多くなるのが目に見えている。ローン返済自体も重荷に感じている。これもよくある話です。それでも売却は可能です。まずはフォーライフエステートウェルスにご連絡下さい。お客様それぞれの個別事情から方向性を見出し、実行します。返済に追われるばかりの生活から、穏やかな明日を取り戻しましょう。
Q8. 査定はどうやって行う?
A8. お客様のご希望に沿った方法で行います。本当に目安程度で良いといった場合は、ご住所や面積等の基本的条件のみお伺いして簡易報告をさせていただく場合もございますが、本来、お客様の大切な資産を扱わせていただく身としましては、しっかりと現場を拝見し、物件やお客様背景双方の法的問題のチェックや販売活動上の諸問題、現場費用の有無など、後々誤算の無いようなご提案を差し上げたいと考えております。
Q9. 売却価格はどうやって決まる?
A9. 綿密な物件調査とお客様との話し合いで決まります。周辺相場や物件特性による価格調査を行い、お客間へのご報告・ご相談により売却広告価格を決定してまいります。広告価格次第で当初問い合せ件数が伸びないこともありますし、結果的な販売タイミングを逃してしまうこともあります。査定価格を高く見積り売却の後押しをすることは簡単ですが、お客様の期待を過度なものにしてしまい、結果、値下げを繰り返すといったことも考えられます。適正範囲をよく見極め、ベストなスタートをきりましょう。
Q10. 売却を依頼する際の契約方法は?
A10. 以下の4通りがあります。

  1. 専属専任媒介契約 … 依頼出来る業者は1社のみ。お客様が自ら探した購入者も業者を介して購入しなければなりません。
  2. 専任媒介契約 … 依頼出来る業者は1社のみ。お客様が自ら探した購入者とは業者を介さず契約できます。
  3. 一般媒介契約 … 何社に依頼してもOK。お客様が自ら探した購入者と業者を介さず契約することもできます。
  4. 買い取り契約 … 弊社とお客様の直接契約となります。瑕疵担保責任・仲介手数料不要です。

 

①②の契約方式の場合、法律により、業者によるお客様への定期的な活動状況報告義務と、レインズ(全国の不動産業者が見ることのできる業者専用物件登録インターネットサイト)への登録義務が生じますので、業者との密な連携と広告活動が期待できます。
③の場合、お客様への報告義務・レインズへの登録義務がありません。価格変更時や注意事項等の各依頼先業者への連絡・調整もお客様が行わなければなりません。

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